2007年10月19日
日本政府も小沢一郎も国連を「誤解」
小沢一郎民主党党首は、来月1日に期限の切れる「テロ特措法」にもとづくインド洋上の海自の燃料補給は違憲、アフガニスタン現地における多国籍軍参加は合憲と主張しているが、前者は正解、後者は誤解だ。
アフガンでは現在、米国主導のOEF(不朽の自由作戦)とISAF(国際安全支援部隊)の二つの軍事作戦が進行中である。
小沢氏の言うように、OEFは、9・11発生直後ブッシュ大統領が「テロとの戦い」と宣言して国連に謀らず米国の個別的自衛権行使として開始、NATO(北大西洋条約機構)加盟国が集団自衛権を発動して参加している軍事行動で、オサマ・ビン・ラディン率いるアルカーイダ撲滅が目的だ。
政府・自民党は、国連安保理1368が存在すると説明するが、これはテロを非難したものにすぎず、その他の関連決議も「適切な措置をとる」ことを勧告しているだけで、アフガン空爆と洋上行動を正当化したものではない。少なくとも安保理はOEFに対し明示的に“授権”していない。
そこで政府は、先月ISAFの任期延長を認める安保理決議1776を採択した際、前文に洋上補給への「謝意」表明の語句を挿入させて、「これで国連のお墨つきが得られた」と国民に説明したが、姑息な手段にすぎず、この決議でOEFの国際法上の性格が「自衛権行使」から「国連の平和活動」に変質したわけではない。
安倍前首相は集団自衛権行使を憲法違反とする現行の法制局見解を改めさせる準備を進めていたが、福田内閣成立で頓挫、集団自衛権行使が違憲であることに変わりない。
小沢氏は「国連決議で国際社会が一致して侵略を防ぎ、平和を回復する行動に参加する」のは国権の発動ではなく、武力行使しても憲法違反ではない」と主張するが、はたしてそうか。
確かにに国連による集団安全保障と軍事同盟にもとづく集団自衛権行使は異なる。前者は国際社会全体の行動であり、その合法性・正当性は安保理決議で立証される。その際、「誰がどこで何のために何をするのか」を明示した上での“授権”が不可欠だ。それが安保理の慣行である。
国連憲章第7章は細かい手続きを規定しており、加盟国の軍隊は安保理常任理事国の参謀総長(ないしその代理)からなる軍事参謀委員会の戦略的指導の下に、(統一指揮権の下で)行動することになっている。これがいわゆる「国連軍」だが、今日まで一度も編成、展開されていない幻の軍隊だ。小沢氏の念頭にはこれがある。これこそ「国連」の軍隊であり、参加しても「国権の発動」とはならないが、現実には存在しないのだから合憲も違憲もない。
代わりに編成され、各地に展開しているのが「多国籍軍」だ。古くは朝鮮国連軍がそうだった。その後の湾岸戦争多国籍軍、KFOR(コソボ自治州国際治安部隊)、そしてISAFもしかりだ。
問題は、たとえ安保理決議で派遣が決まっても、必ずしも統一指揮権が確立しておらず、参加各国の司令官が個別に指揮していたり、統一司令官にいても単なる形式だったり、憲章の手続きを踏んでいなかったりすることだ。すべて妥協の産物で、応急手当として展開される軍隊だからだ。ISAFの場合もNATO軍司令官が全軍の司令官を兼ねている。
その点、原則として武力行使をしないPKO(平和維持活動)には必ず統一司令部があり、その上に文官の国連事務総長特別代表が駐在し、まさに「国連の活動」なのだが、多国籍軍の場合は参加国に「お任せ」状態となっている。
というわけで、日本を「普通の国」にしようとする小沢氏の信念は湾岸戦争いらい不変のようだが、まだ機は熟していない。多国籍軍参加が「国権の発動ではない」というルールが確立していないからだ。
【『電気新聞』2007年10月19日「時評」ウェーブ欄】