2008年12月28日
日朝著作権裁判における東京高裁判決は一歩前進
日本のテレビ局(日本テレビとフジテレビジョン両社)が、北朝鮮の映像・音楽などの知的所有権を認めず、「万国著作権条約」(ベルヌ条約)を遵守していない現状をめぐって、北朝鮮文化省に代わって訴訟を起こしている原告の「カナリオ企画」(代表=小林正夫氏)に対し、東京高裁は、12月24日、一部訴えを認め、日本テレビ、フジテレビ両社に「不法使用」の損害賠償を命じる判決を下した。
しかし高裁判決は「著作物」の無断使用に対する賠償認定のみで、日朝間に国交が存在しないことを根拠に、日本が北朝鮮の知的所有権を認める必要はないとする東京地裁の判決を覆えすまでには至らなかった。
日本と同じく国交不在ながらも、米国とフランスは「ベルヌ条約」を遵守して北朝鮮に著作権料を支払っており、日本のテレビ局の無断使用が国際法違反であることに変わりはない。日朝関係が膠着状態にあるという理由で、国際条約の適用すら認めようとしない日本の司法当局は、拉致問題で強硬姿勢をとる日本政府と同じ立場をとっており、三権分立の原則に反して、政治に迎合し、屈伏している。